新・もんじゅ訴訟 第2回口頭弁論期日
5月30日、新もんじゅ訴訟の第2回目の口頭弁論期日が東京地裁の第103号法廷で行われました。
法廷には、訴訟参加した原子力研究開発機構の代理人も並びました。
原告側から大河弁護士が、準備書面(1)(被告国の原告適格、取消処分の法的根拠及び無効事由についての求釈明に対しての回答)について説明しました。
また、海渡弁護士から、5月27日に報告された、「もんじゅ」の在り方に関する検討会からの報告書(「もんじゅ」の運営主体の在り方について)について触れ、いずれ準備書面を提出する予定であるが、文科省自身が厳しい指摘をしているように、機構にかわる運営主体として、文科省の要求する要件を満たす組織があるとは思えないと発言しました。
さらに、河合弁護士は、昨年11月13日の勧告から半年が経過したが、検討会からはお粗末な報告しか出てこないではないか、規制委員会は早急に許可を取り消すべきだと発言しました。
被告国からは、前回の期日で予定したように、次回期日(6月29日)の1週間前までに、原告への反論書面を提出予定である旨述べました。これに対して参加人(機構)は、参加人としての主張、請求、認否、本案前の答弁を、可能な範囲で本案についての反論を予定している旨述べました。
これに対して、裁判所は、機構の主張等独自のものかと質問したところ、機構は重なる部分もあると述べました。これに対して海渡弁護士から、それは国と打ち合わせするつもりか、国と機構は(処分権者と被処分権者の関係にあることから)訴訟の関係以外についても話し合うことになれば問題である旨の指摘がありました。
今後の予定
6月29日11時半~第3回口頭弁論期日
9月7日14:15~第4回口頭弁論期日(予定)
期日後の記者会見/報告集会では、口頭弁論期日報告と、今後のもんじゅについての見通し、裁判への影響などの説明がなされました。裁判では国や機構は引き延ばそうとしているところ、早急に判決を貰うことが重要であるとの説明がありました。そのためにも多くの市民がこの訴訟の行方に関心を持つことが重要であり、今後の期日にも多くの傍聴人に来ていただきたいと、原告団からもお願いがありました。
原告側提出書面およびプレゼン資料をアップします。(PDFファイルが開きます)
準備書面(1) 別紙(1)(2)略
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