ミサイル攻撃の恐れ等を理由とする高浜原発運転差止め仮処分
9月11日、ミサイル攻撃の恐れ及びそれに対し政府の破壊措置命令が常時発令になっていることだけを理由とする高浜原発運転差止め仮処分の第2回審尋期日が大阪地裁(森純子裁判長)にて行われました。期日では、前回と同様、裁判長は疑問点をざっくばらんに住民側、関電側に投げかけました。住民側から、PAC3は高浜原発をカバーしているの科について釈明を求めたところ、関電側が(釈明事項を)書面で提出するようにと答えましたが、裁判所から、それくらい書面は不要でしょう、代理人もついているのだしという一幕もありました。住民側は、次回で審尋を終わりにして頂いて,なるべく早い決定をと求めました。関電側は、次の段階の書面を確認して反論書いて考えるとしました。裁判所は双方の意見を踏まえて考えるとしました。次回審尋期日は11月1日11時から予定しています。
16時40分頃から、記者クラブにて記者会見が開かれました。この裁判を支援する市民の方も熱心に駆けつけてくださいました。会見では、審尋でのやりとりや提出書面について、河合弁護士が説明しました。井戸弁護士より、前回の期日において、原子力規制委員会保護計画において、核燃料物質等の所在場所の変更命令に関する記載があるところ、北朝鮮からのミサイル攻撃を受けて、関電は所在場所の変更を想定していないのかと求釈明したが、関電からは、高浜原発へのミサイル攻撃の危険が切迫した場合における所在場所の変更については具体的には定めていないとの回答だった(主張書面1、15頁~)と説明がありました。
この裁判は、北朝鮮のロケット発射の際に、地下鉄や新幹線を停止したり、「避難訓練」を実施するのであれば、一番危険な原発を止めなくていいのか、という市民の素朴な疑問と深刻な危機意識を受けて、最も狙われる可能性の高い高浜原発に関し、少なくともミサイル攻撃の恐れ及び政府の破壊措置命令が取り消されるまでは、仮に止めておくことを求めています。
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