ミサイル攻撃の恐れ等を理由とする高浜原発運転差止め仮処分審理終結
先月1月23日に最後の審尋期日を終えました。この裁判は、北朝鮮のロケット発射の際に、地下鉄や新幹線を停止したり、「避難訓練」を実施するのであれば、一番危険な原発を止めなくていいのか、という市民の素朴な疑問と深刻な危機意識を受けて、最も狙われる可能性の高いと言われる高浜原発に関し、少なくともミサイル攻撃の恐れ及び政府の破壊措置命令が取り消されるまでは、仮に止めておくことを求めています。
1月23日10時から第5回目の審尋期日が開かれました。1月16日に関西電力(債務者)が書面(主張書面3)を提出し、住民(債権者)側がこれに対する反論として、準備書面(14)~(16)を提出いたしました。裁判長は、本日終結としていましたが、その通りにしたいと述べました。住民側はまさに22日、ミサイルの訓練が東京で実施された記事を提出予定であるとしたところ(立証趣旨は、北朝鮮による弾道ミサイルの発射が相次ぐ中、ミサイルが発射されたことを想定した住民の避難訓練が、東京の都心部で初めて開かれたこと。・政府はこのような訓練が必要な緊張状態であると認定していること。)、裁判所は1両日中に提出するように指示し、関西電力は立証趣旨を見て、反論があれば1週間以内に提出する旨述べました。
最後に、決定の少なくとも1週間前には交付日時を教えて貰いたい旨、双方が希望し、期日を終えました。
10時半から記者会見が開かれました。弁護団の河合より、審尋期日の内容及び双方が提出した書面について解説を行いました。井戸弁護士より、特に立証責任論について丁寧な説明を行いました。債権者の水戸さんは、戦争でB29に自分の家が焼かれたことに触れられました。破壊措置命令が発令されている中、原発は自国に向けた核兵器であること、福島第一原発事故は終わってはいないこと、生命を守るという当たり前のことを、裁判所は理解してくれると信じていますと結びました。最後に河合より、この裁判は「ミサイルが飛んでくるぞ」というオオカミ少年でもないし、政治談義ではないこと、政府が破壊措置命令を出しているという政府が認定した危機常況に鑑みて、原発を止めておくべきことを求めたものであることを説明しました。
裁判所の判断は今年度内の見込みです。
債務者(関西電力)
債権者(住民)
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