発売中の週刊金曜日 4月の原発裁判
発売中の週刊金曜日に4月後半の原発差止裁判等の口頭弁論期日が掲載されました。先日、声明を発表しました火山ガイドに関しての規制庁が発表の見解の問題点についても報告しています。
本誌誌面の、3月19日の大間原発建設差止訴訟判決についての報告記事も併せてお読みください。金曜日の公式サイトにも掲載されています。
3・11東京電力福島第一原発事故から8年目に入りました。事故の教訓を踏まえないままの基準で原子力規制委員会は審査を続けています。事業者の申請内容も同様です。
先月の3月19日の函館地裁の大間原発建設差止訴訟の判決は、設置変更許可の見通しが全く立っていないとの理由で、住民らの請求を退け、司法としての役割を放棄するにも等しい判断をしました。また、20日の佐賀地裁の玄海原発運転差止め仮処分に関しても、司法審査については先祖返りのような内容であるばかりか、運用期間中の破局噴火を示さない限り立地不適にしなくてよいなどと、火山に関しての福岡高裁宮崎支部川内原発決定の事実認定や伊方原発の広島高裁伊方原発決定も無視し、火山規制の理解もされていないものでした。
火山ガイドの考え方についての先日の原子力規制庁の見解は、火山ガイドを改定手続きを取らずに反故にするものであるばかりか、国際基準にも反し許されないと私たちは指摘しました。記者会見の折り、共同代表の海渡雄一は、この点について、デジャブ感があると言いました。それは、2006年の住民の訴えを認めた志賀原発建設差止認容判決(3月24日)の後、原子力安全委員会は同年9月19日付けで「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を改訂、これを受けて、翌日の9月20日付けで、保安院は、原子力事業者等に対して「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」改訂に伴う既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価」を実施するよう指示。しかし、ここで、バックチェックはバックフィット(新たな規制基準の既存の施設等への適用)を求めるものではないとしました。そして、その後の浜岡原発運転差止訴訟の判決において、バックチェックは終わっていなくても安全性は確保されてる旨の判示がなされました。
そして、福島第一原発事故です。
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