本日発売の週刊金曜日 7月の原発裁判
本日発売の週刊金曜日に7月の原発運転差止裁判等の口頭弁論期日が掲載されました。金曜日の公式サイトにも掲載されています。
よろしくお願いいたします。
* 以下の期日、漏れがありました。併せてご確認ください。*2018/07/19加筆
7月20日(金)佐賀地裁 玄海原発操業差止め等請求事件 第26回口頭弁論期日 原告側準備書面(1. 地震、2.重大事故対策、3.新規制基準の不合理性、4.避難計画)、意見陳述-向原祥隆氏(反原発かごしまネット事務局長)
脱原発弁護団全国連絡会の結成から、この7月で8年目に入ります。今月7月4日、名古屋高裁金沢支部にて、関西電力大飯原発3・4号機の運転差止請求の控訴審の判決が言い渡されます。2014年5月21日に、福島地裁は事故後、初めて原告ら住民の請求を認める判断を示しました。
福岡地裁に係属中の、川内原発設置許可取消訴訟(川内行訴)での代理人弁護士の意見陳述の一部を、ここで紹介させていただきます。
福島第一原発事故後,事故前に原発訴訟を担当した裁判官らは,自らの判決に対する反省,後悔を述べています。例えば,東京高裁において,福島第二原発3号機訴訟の裁判長をつとめた鬼頭季郞氏は,「いわゆる原子力村のなかは政・財・官・学がほとんど一体で,しかも,行政が電力会社になかなか逆らえる雰囲気ではなかった。言い訳になるかもしれませんが,そうしたことが裁判の当時はまだ明らかでなかった。はっきりしたのは3・11後です。すると,検査そのものも,たとえ行政が「問題なし」としても疑ってみる必要があったかもしれません。」(朝日新聞出版『原発と裁判官 なぜ司法は「メルトダウン」を許したのか』71頁)と述べています。仙台地裁において,女川原発1・2号機訴訟の裁判長をつとめた塚原朋一氏は,一般的に裁判官は判決を言い渡すとその問題への関心が薄れていく中で,「わたしにとって,女川原発訴訟だけはそうはいきません。」「この訴訟については,当時の自分に責任があるかどうかという問題を超えて…いや,責任があると思っても責任の負いようはありません。そうではなくて,これからも社会状況の変化を見届ける。社会に対してメッセージを出すべきものがあれば,こうして語る。自分の出した判決は正しかったのか,正しくなかったのかと考え続ける。そして,正しくないと結論付けたら反省する。遅すぎるかもしれませんが,そうするしかありません。法律家として一生背負っていく問題だろうと思っています。」と述べています(同54・55頁)。
司法は,今度こそ,正しい判断をすることが求められています。司法は,原発事故によって悲惨な目に遭う人々をこれ以上生み出さない最後の砦の役割を果たさなければなりません。
名古屋高裁金沢支部の判断に、ご注目ください。
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