速報:伊方原発運転差止即時抗告棄却 不当決定!

2018/11/15

本日、伊方原発運転差止仮処分申請について、高松高等裁判所第2部(裁判長 神山隆一、裁判官 千賀卓郎、裁判官 横地大輔)は、住民の請求を退ける判断をしました。新規制基準について、地震動についての定めを安易に合理的だと断じ、火山についても規制庁の3月7日「基本的な考え方」を踏まえ解釈し、合理的だとしました。避難計画に関しては、さすがに不十分な点を指摘しながらも、存在しないのと同視しうるようなものとまでは認められないなどとして、電力会社を救済しました。

決定文において、裁判所はその決定のなかで住民側の主張の多くを認めています。にもかかわらず、「社会通念」を持ちだし、差止めを認めないとしました。本来、「社会通念」を持ち出すのであれば、原発の安全には高度の安全性が必要であり、福島事故を二度と起こしてはいけない安全性が求められることこそが、社会通念ではないでしょうか。裁判所は、それを切り下げる論理として、社会通念を持ち出すのは許されません。

決定要旨 (pdfファイルが開きます)

決定正本(当事者目録略) (pdfファイルが開きます) NEW

高松高裁前

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