11月15日高松高裁が伊方原発3号機の運転の可否を判断!
昨日、高松高等裁判所から連絡があり、伊方原発運転差止仮処分の即時抗告審の決定書の交付が11月15日(金)午前11時と告知されました。昨年7月21日、松山地裁が住民らの申立の却下に対する不服申立への高松高裁の判断となります(速報:伊方原発運転差止め仮処分不当決定)。松山地裁には訴訟も係属していますが、仮処分を先行させるため、2016年8月2日の第18回口頭弁論期日以降、本訴での審理は止まっています。請求が認められれば、伊方原発はその稼働が法的に許されない状態になります。
10月27日未明、伊方原発3号機は再稼働しました。裁判の過程で、四国電力の申請内容の杜撰さ、審査上の問題が明らかになりました(高松高裁での審理:伊方原発を止める会)。世界一危険な原発の一つである伊方原発がこのまま稼働することは許されるのでしょうか。
現在審理中の福島原発東電役員ら業務上過失致死傷の刑事裁判では、元役員らは、地震調査本部の長期評価に基づいた社内での基準津波15.7mの想定を「知らなかった」「自分には権限がない」と繰り返す被告人元役員らと、安全を「確認」している。「詳細な」調査をしている、を繰り返す事業者と重なります。
福島原発事故のような過酷事故は二度と起こしてはいけないということが、市民、国民共通の認識です。建設時には中央構造線の存在を知らなかった原子炉。数値の解析で基準地震動を上げて、それで安全だという確信を裁判所は持てるのでしょうか?
11月15日の詳細は決まっておりませんが、ぜひ高松高裁にお集まりください(公開の法廷での言渡しなどはありません)。
提出書面など、詳細は伊方原発をとめる会の「仮処分資料」をご覧ください。
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