1月17日午後2時 伊方原発の運転について広島高裁が判断
伊方原発運転差止仮処分の即時抗告審の決定書交付日について,1月7日に裁判所より連絡がありました。
1月17日(金)午後2時、広島高等裁判所です。
仮処分ですので、法廷での言渡しなどはありません。当日は記者会見/報告集会なども予定しています。詳細は 山口裁判の会ご案内 をご覧下さい。
2017年3月3日に四国電力伊方原発3号機の運転の仮の差止を求めて、住民3名が山口地裁岩国支部に申立てました。昨年3月15日に山口地裁岩国支部は住民の申立を退ける判断をしました。※記事3月15日速報:山口地裁岩国支部 伊方原発運転差止認めない不当決定
住民らは3月29日に即時抗告を申立て、4月12日に即時抗告理由書を提出。翌5月14日と8月16日に進行協議期日が開かれ、書面の提出や、裁判所に対するプレゼンの予定が確認されました。
9月11日の審尋期日において、住民側より原発事故の被害、司法審査のあり方、活断層、火山、避難についてのプレゼンテーションを用いた説明を行ないました。中央構造線に関しては、早坂教康隆広島大学大学院准教授が伊予灘中央構造線が活断層であること、伊方原発が中央構造線のダメージゾーンに位置することを説明をしてくださいました。
その後、住民側歯の野津厚先生の意見書(四国電力の検討で考慮されている傾斜角90度のアスペリティのケース(ケース1)と、中央構造線の露出地点(敷地沖約600m)から北傾斜の断層を想定し、断層の傾斜角は30度とし、アスペリティの上端を2kmとしたケース(ケース2)、同じく北傾斜の断層を想定し、断層の傾斜角は30度とし、アスペリティの上端を1kmとしたケース(ケース3)を比較すると、応答スペクトル比を見ると、ケース1に対して、ケース2は周期0.1s前後で最大2倍以上、ケース3では最大3倍以上となっており、断層位置や傾斜角の不確かさが、地震動に対して極めて大きい影響を及ぼすことなど)を提出しました。
審理は10月15日に終結し、裁判所は2020年1月に判断するとしていました。
裁判所が即時抗告の申立を認めれば、伊方原発は法的に動かすことが許されなくなります。
なお、山口地裁岩国支部には本訴も係属しています。他に伊方原発の運転差止を求める訴訟が松山地裁、大分地裁に係属しています。仮処分については、大分地裁の不当決定に対する即時抗告審が福岡高裁に係属中です。
裁判所の判断に注目してください(事件の経緯、詳細は即時控訴審については伊方原発運転広島裁判のサイト、原審については伊方原発をとめる山口裁判の会のサイトをご覧ください)。
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