全国初!仙台地裁、調査嘱託一部採用!
2月16日、避難計画の実効性のみを争点としている女川原発運転差止請求訴訟の関係で、原告側の申し立てていた調査嘱託が一部採用されました。
原子力災害時の避難計画の実効性についての調査嘱託の採用は、全国で初めてです。
決定文と原告団・弁護団のコメントを掲載いたします。この裁判の提出書面等は宮城脱原発・風の会 をご覧ください。
決定(R4.2.16)[PDF]
調査嘱託一部採用についてのコメント
令和4年2月16日
原告団・弁護団
1.意義
(1)(県に対する調査嘱託を)「必要な調査である」と認めたこと。避難計画の実効性について判断する可能性がある。
(2)避難計画の責任者(宮城県)を訴訟に組み入れることができた。
2.石巻市・内閣府に対する調査嘱託が「必要性なし」として却下されたことについて
調査嘱託事項と同一事項についての情報公開請求の開示結果を証拠として提出済みであるので,支障にはならない(宮城県にも調査嘱託事項と同一事項について令和3年10月19日付で情報公開請求をしたが令和4年3月18日まで大幅に延長され未開示)。
3.宮城県に対する調査嘱託の申立事項の一部(被告(東北電力)から検査場所に派遣される約600名の要員の役割・連絡方法・到着までの時間等)に限定され採用されたことについて
(他の調査嘱託事項としては検査場所の決定過程・レーンの運搬・検査場所で使用する資材の確保・バスの確保と手配・緊急時モニタリング要員・避難者の路上での待機可能時間)
被告(東北電力)が検査場所に派遣する約600名の要員は,検査場所の実効性を左右する。にもかかわらず,被告(東北電力)がその点についての求釈明に回答していないことを考慮したものと推測。
4.調査嘱託に対する宮城県の回答について
誠実かつすみやかに回答することを求める。ほとんどについて「未定」「不明」と回答してきた場合,検査場所は(要員の点で)実効性がないことが明白となる。事故発生時,避難者を検査場所に向かわせるという宮城県の方針の見直しは避けられない。
以上
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